林業の現場で働く林業従事者なら作業種別(植林、下刈、間伐、主伐など)にかかわりなく、また、月給制、日給制、出来高制、にもかかわりなくすべての人が対象となることができます。
また、いわゆる「一人親方」は任意組合をつくれば対象者となることができます。 ただし、中退法に基づく中小企業退職金共済制度及び建設業・清酒製造業退職金共済制度との従事者の重複加入はできません。