この制度は、林業の事業主が当機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、林業現場で働く従事者を被共済者として、その従事者に当機構が交付する共済手帳に従事者が働いた日数に応じ共済証紙をはり、その従事者が林業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接従事者に退職金を支払うという「林業界全体の退職金制度」です。
従事者の雇用事業主が変わっても従事者の被共済者の立場は継続しますし、働いた日数は全部通算できるようになっています。
したがって、林業の事業主がお互いに協力しあって、みんなの力で育てていく制度ですから、事業主のみなさんがもれなくこの制度に加入していただくことが何より先決となるわけです。
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