Q&A


Q6.
掛金は税法上どう整理すればよいのでしょうか。

   

1.
共済証紙の購入代金は、法人の場合は損金(法人税施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額非課税になります。
しかし、購入した共済証紙を共済手帳に貼付しない場合は損金、必要経費として認められません。
なお、損金又は必要経費として処理する場合には、金融機関の発行する掛金収納書を保存しておくことも必要です。

【注意】
資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、平成16年4月1日以降に開始する事業年度分から外形標準課税が導入されましたので、ご留意ください。


2.
事業主が支出する掛金は、被共済者の給与所得には含まれません(所得税法施行令第64条第1項第1号)。
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