Q&A


Q4.
一人親方ですが加入できるのでしょうか。

   

林退共制度は、林業を営む事業主が共済契約者となり雇用している労働者(被共済者…退職金の支給を受ける者)のために掛金を納める制度です。
したがって、事業主自らは被共済者になることはできません。
ところが、林業で働く人たちの中には、いわゆる「一人親方」として個人請負で事業主の立場になったり、あるときは、他の事業主に雇用されて労働者の立場になるようなことが多いことから、当制度は、そのような方々にも立場が変わっても通算して加入できる措置をとっております。

【加入する方法】

「一人親方」が林退共制度の被共済者となるためには、一人親方を構成員とする『任意組合』を結成し、その任意組合が林業退職金共済事業本部の認定を受け、林業退職金共済契約を締結し、代表者を含む一人親方である組合員全員を被共済者として加入させることになります。
なお、既に、労働者災害補償保険の特別加入のため、任意団体を結成している場合や協同組合等結成している場合は、その団体を利用することも可能です。
ただし、労働組合の名称を使用している場合は、その名称を変えていただくこととしております。


任意組合の取扱いに係る詳細については、こちらからダウンロードできます。

新たに任意組合を結成しなくても、既に林退共と契約を締結している任意組合に入ることで、林退共制度に加入することもできます。