災害救助法が適用された市区町村に対する特別事務処理について
林業退職金共済事業本部では、災害救助法が適用された市区町村の罹災された共済契約者及び被共済者に対し、特例措置を講ずることとする。
1. 共済手帳(紛失・損傷)に関する事務について
- (1)共済手帳の実績について
- 掛金助成手帳・共済手帳の実績については、原則として申し出のあった枚数を認めることとする。 ただし、最終手帳の交付年月から罹災日まで起算した暦日の範囲内であることを確認すること。
- 掛金助成手帳・共済手帳の貼付枚数が不明瞭な場合については最終手帳交付年月から罹災月までの経過月に17日を乗じた日数を認めること。
- 上記のi・iiの取扱いについては、204日を貼付枚数の上限とする。
- (2)共済手帳の取扱いについて
- 紛失・損傷に伴う共済手帳は支部において、再発行し、(1)で認めた実績分については支部で消印をすること。
- 再発行した共済手帳の表紙に「特例措置」と明示すること。
- 罹災により紛失した手帳が、特例措置後に発見された場合には、「紛失手帳発見届」とともに本部へ送付すること。
- (3)特例措置は、罹災証明書の提出をもって講ずることとする。
- 但し、災害救助法が適用されている市区町村の事業所からの申し出に限り罹災証明書がなくても特例措置を講ずることができることとする。
なお、適用市区町村以外の事業所からの申し出については、罹災証明書の提出をもって特例措置を講ずることとする。
また、「災害救助法の適用」市区町村の被共済者からの申し出については、罹災証明書をもって特例措置を講ずることとする。
2.退職金請求に関する事務について
- (1)退職金請求書の証明方法について
- 退職金請求事由に応じた事業主の証明がとれない場合は、当該事業所の「罹災証明書」(写しでも可)をもって証明に代えることとする。
- (2)退職金請求時の共済手帳の取扱いについて
- 「1.共済手帳に関する事務について」の取扱いと同様とする。
3.共済証紙関係
- (1) 被害を受けた共済契約者より保有の共済証紙(手帳貼付済証紙を除く)が損傷もしくは滅失したとの申し出があった場合は別紙「共済証紙再交付申請書(災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置)」を作成のうえ受理するものとする。
- (2)損傷及び滅失した共済証紙の取扱い
- 当該共済契約者より保有の当該共済証紙が損傷及び滅失したとの申し出があった場合は、事業本部にて、その事実関係掛金収納書等(罹災日以前の共済証紙購入実績及び手帳更新実績状況等との関連状況)により確認のうえ、申し出の残存共済証紙が損傷及び滅失したものと見做し、同数の新証紙を再交付することとする。
- 損傷共済証紙の場合は、同現物を現状保持の状態で林退共本部宛に送付するものとする。
- 再交付の新証紙は支部宛に送付するので、支部においては別紙の受領書(林退共本部にて共済証紙の再交付申請枚数及び再交付決定枚数を記入済)に当該申請人から必要事項の記入後、当該申請人に新証紙を交付することとする。