Q13.制度改正に関するQ&A
- (1).
- 制度改正日の令和3年10月1日以降に金融機関で470円証紙(青色)を購入することはできますか。
- A.
- 制度改正日の令和3年10月1日以降は、金融機関で購入できるのは、新証紙である470円証紙(茶色)のみとなり、旧証紙である470円証紙(青色)は購入できません。
従いまして、必ず制度改正前(令和3年9月30日)までの就労分については、令和3年9月末日までに金融機関で購入してください。
- (2).
- 470円証紙(青色)が余ってしまった場合はどうすればよいですか。
- A.
- 旧証紙である470円証紙(青色)は、金融機関の窓口において新証紙である470円証紙(茶色)への交換をすることができます。
(この場合は1日券は1日券、10日券は10日券のみの交換となります。)
金融機関による交換期間を過ぎた場合は、林退共事業本部において交換いたします。
交換期間の詳細は以下の通りです。
(交 換 期 間) |
(取扱い窓口) |
○令和3年10月1日〜令和3年12月末日
※「共済契約者証」を金融機関の窓口で必ずご提示下さい。
|
金融機関(代理店) |
○令和4年 1月1日〜令和4年 9月末日 |
林退共事業本部 |
端数証紙貼付用の台紙はこちらになります。よろしければご利用ください。
1日券用 10日券用
- (3).
- 現在持っている手帳(令和3年9月末日までに発行された手帳)はそのまま使用することはできますか。
- A.
- 令和3年9月末日までに発行した共済手帳については、引き続き使用してください。
令和3年9月末日までの就労分については470円証紙(青色)を貼り、
令和3年10月1日以降の就労分については470円証紙(茶色)を貼付して470円証紙(青色)と470円証紙(茶色)の合計が204枚になったら共済手帳の更新手続きをしてください。