Q&A


Q1.
林退共制度とはどのような制度でしょうか。

   

林退共制度は、林業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)と「林業退職金共済契約」を結んで共済契約者となり、林業の現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構が交付する共済手帳に働いた日数に応じ共済証紙を貼り、消印することにより掛金を納め、その労働者が林業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うという「林業界全体の退職金制度」です。

労働者の雇用事業主が変わっても労働者の被共済者の立場は継続しますし、 働いた日数は全部通算できるようになっています。

したがって、林業の事業主がお互いに協力しあって、みんなの力で育てていく 制度ですから、事業主のみなさんがもれなくこの制度に加入していただくことが 何より先決となります。

制度に関する手続きは、各都道府県の森林組合連合会等にある林退共支部で 行っており、しかも簡単にできます。


国の制度なので安全確実かつ簡単
退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。
手続きは、きわめて簡単です。

退職金は事業所間を通算して計算
退職金は、A事業所からB事業所に変わっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。

国が掛金の一部を補助
新たに加入した労働者(被共済者)については、掛金の一部(初回交付の共済手帳の62日分)が免除されます。

掛金は非課税扱い
事業主が払い込む掛金は、税法上、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
詳しくはこちらをご覧ください。
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